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2005年12月02日

取引履歴の開示義務最高裁判決

貸金業者による取引履歴の開示が行われず、債務処理が遅れたとして債務者が不法行為に基づく慰謝料金30万円の支払を求めた事案である。
最高裁(平成17年7月19日)は、「貸金業者は、債務者から取引履歴の開示を求められた場合には、その開示要求が濫用にわたると認められるなど特段の事情のない限り、貸金業法の適用を受ける金銭消費貸借契約の付随義務として、信義則上、保存している業務帳簿(保存期間を経過して保存しているものも含む。)に基づいて取引履歴を開示すべき義務を負うもの」と判示し、事件を原審に差し戻した。
(判例時報1906号3頁)