近藤 剛史

2020年06月07日

「クッキー」の利用規制等(個人情報保護法の改正法成立)

 いわゆる個人情報保護法(平成15年法律第57号)に関する改正法が2020年6月5日参院本会議で可決、成立し、2022年6月までに施行される見通しとなりました。
 個人情報に対する意識の高まり、技術革新を踏まえた保護と利用のバランス、個人情報が多様に利活用される時代における事業者責任の在り方及び越境データの流通増大に伴う新たなリスクへの対応等の観点から、個人情報の漏えい等が生じた場合における委員会への報告及び本人への通知を義務付け、個人情報等の外国における取扱いに対する個人情報の保護に関する法律の適用範囲を拡大するとともに、個人情報に含まれる記述等の削除等により他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように加工した仮名加工情報(いわゆる「クッキー」)の取扱いについての規律を定める等の措置を講ずるものとされています。
 「クッキー」(ビックデータ)の利用を巡っては、2019年8月にリクルート社の就職情報サイト「リクナビ」が学生(就活生)の内定辞退率のデータを収集・分析して企業に販売していたことが発覚してその問題性が指摘されるようになり、その法規制が求められていたところでしたが、さらに、改正法により、個人が企業(例えば巨大IT企業等)に対し、個人の権利や利益が損なわれるおそれがある場合にも、個人情報の利用停止を求めることができることになりました。
 今後、個人及び企業の双方において、「クッキー」の利用のあり方、あるいは利用停止を求め得るのはどのような場合であるのか、具体的・実務的に検討して行くことが必要と言えます。

<主な新設条文>
第2条(定義)
9 この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
  一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
  二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。
 10 この法律において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十五条の二第一項において「仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、第五項各号に掲げる者を除く。

第16条の2(不適正な利用の禁止)
 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。

第30条(利用停止等)
 【第一項中「第十六条」の下に「若しくは第十六条の二」を加え、「とき又は」を「とき、又は」に改め、同条第五項中「第一項」及び「第三項」の下に「若しくは第五項」を加え、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。】
 5 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個人情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第二十二条の二第一項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することができる。
 6 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

第35条の2(仮名加工情報の作成等)
 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。

第35条の3(仮名加工情報の第三者提供の制限等)
 仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

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2020年06月04日

ニューノーマルにおける発信者情報開示のあり方

 総務省の発信者情報開示の在り方に関する研究会(第1回)の配布資料の1つである主な検討課題(案)として、以下の3項目が挙げられている(2020年4月30日)。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000686000.pdf
(1)現行の省令に定められている発信者情報開示の対象のみでは、発信者を特定することが技術的に困難な場面が増加。
(2)権利侵害が明白と思われる場合であっても、発信者情報が裁判外で(任意に)開示されないケースが多い。
(3)裁判外で開示がなされない場合、発信者の特定のための裁判手続に時間・コストがかかり(特に海外プロバイダを相手として訴訟提起する場合は、訴状の送達手続に多くの時間を要している。)、救済を求める被害者にとって負担。

 確かに、コンテンツプロバイダ(Line、Twitter、Facebook、YoutubeなどのSNS事業者等)は、加害者(発信者)の氏名・住所等の発信者情報を保有していないことが多く、被害者が被害救済を図るためには、通信経路を辿って発信者を特定していくことが必要であり、具体的には、①コンテンツプロバイダ(SNS事業者等)への開示請求、②アクセスプロバイダ(ISP、携帯キャリア)への開示請求を経てようやく発信者を特定した上で、③発信者に対する差止、損害賠償請求等を行うという3段階の裁判手続が必要になることから、実際には被害者救済のハードルがかなり高いものとなってしまっており、かなり深刻な事態となっている。
 しかし他方では、コンテンツプロバイダやアクセスプロバイダの立場においては、広い免責事由が認められているものの、当該書き込みが果たして名誉毀損となるのか、プライバシー侵害となるのか、著作権侵害となるのかの法的判断は現場では相当困難であり、この権利侵害性に関する判断につき、迅速かつ適切に行う新たな仕組みが作れないかということが最も重要な課題になっていると考える。特に、最近の痛ましい女性プロレスラーの事件においては、投稿者による心ない書き込みが名誉毀損や侮辱罪を構成する行為となるかどうかの判断についてはかなり微妙な判断が要求されるとも推察されるところであり、ニューノーマルの時代において、IT技術を駆使しながら、如何に一般常識や社会通念を考慮しつつ(場合によっては、AI技術による調査分析も必要)、経験豊かな法律実務家の専門性を活用して行けるかどうかというところに議論が集約されるべきではないかと思う。

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2020年06月01日

ニューノーマルにおけるパワハラ防止

 新型コロナウィルスの感染拡大により、これまでの店舗での対面販売や外回りなどの営業活動等が自粛・縮小されたり、在宅勤務(テレワーク)が広がるなど、職場環境も大きく様変わりしていると言えます。そのような中で、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(いわゆる「パワハラ防止法」)が、2020年6月1日より、施行されることになりました(ただし、中小企業においては、令和4年3月31日までは努力義務に留まる)。
 雇用主(経営者)においては、特に下記条項の遵守が重要となります。
           記
第30条の2(雇用管理上の措置等)
①事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
②事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
 (以下、略)

 また、「労基法違反となるような長時間労働などがある職場では、パワーハラスメントが起きやすくなります。パワーハラスメントを防止するためには、労働施策総合推進法で定める雇用管理上の措置を講じるだけでなく、労基法等の関係法令を守るなど、働く方が安心して働くことができる職場を作ることも重要」(東京労働局「パワーハラスメント対策等)であることから、労働基準法等遵守の再確認が必要になるともに、「新型コロナウイルスへの対応で広がるテレワークに特有のハラスメントリスクを専門家が指摘している。文字だけの業務指示は強圧的な印象を与えやすく、在宅勤務で垣間見える私生活への言及は相手に不快感を与える恐れがある。」(日経デジタル2020年6月1日)という目新しい指摘もあり、「新しいワインは、新しい革袋に入れるものだ」(マタイ福音書)という諺もある通り、新しい働き方の実践においては、新しい法制度の認識・発見やその遵守(コンプライアンス)が不可欠と言えます。

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2020年05月28日

「知的財産推進計画2020(案)~新型コロナ後の「ニュー・ノーマル」に向けた知財戦略~」

 知的財産戦略本部(内閣府知的財産戦略推進事務局)より、「知的財産推進計画2020(案)~新型コロナ後の「ニュー・ノーマル」に向けた知財戦略~」が公表された(2020年5月27日)。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/200527/gijisidai.html

 「今般の新型コロナの世界的蔓延は、経済社会システムの在り方自体に不可逆的な大きな変革をもたらすものであり、その流行が沈静化して緊急時モードが解除された後においても、世界は「元に戻る」のでなく、経済社会の多くの側面で「新型コロナ以前」の常識が「ニュー・ノーマル(新たな日常)」に取って代わられるであろう。その認識を広く共有することが肝要であると同時に、世界がニュー・ノーマルへと動く中で、我が国はむしろその変革を先頭に立ってリードすべく、官民を挙げて必要な取組みを加速すべきである。」「新型コロナ後のニュー・ノーマルの下で「脱平均」、「融合」、「共感」及び「デジタル革新」を進めるために必要な政策について、基本的な方針を示す「『ニュー・ノーマル』と知財戦略」(総論的部分)と、各分野において講ずべき施策を示す「イノベーションエコシステムにおける戦略的な知財活用の推進」、「CJ 戦略の実行」及び「コンテンツ・クリエーション・エコシステムの構築」とに整理し、「知的財産推進計画 2020」を取りまとめたとされている。
 その内容を読んでみると、目新しさがなく、従来の発想をもとに総花的に各項目が並べられているだけという印象がどうしても拭えないところであり、新しいアイデア(技術革新)やコンセプト(概念)、あるいはパラダイム・シフトが求められている我が国においては、東京一極集中の是正・地方分権(道州制)による権限(財源)移譲による地方文化の醸成、自由度の高い在宅勤務(テレワーク)による尖った個性が発揮できるための生活・文化支援策(財政・税制上の支援)、非効率・不必要な各種書面や押印要求の廃絶(省資源・ペーパーレス化)、公的部門における民間人(学生アルバイトを含む)の積極的登用、アニメ文化やゲームなどに興味を持つ留学生などの外国人材の積極的な受け入れ、スマホをライフライン化するためのIT施策、各種規制緩和(ディ・レグレーション)等閉塞感を打破するためのもっと大胆な発想の転換やブレーク・スルーが必要なのではないかと思われる。

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2020年05月18日

事務所営業等に関するお知らせ

これまで新型コロナウィルスの感染拡大により、限定的な業務対応とさせていただいておりましたが、本日より、緊急の事件・事故(仮処分、賃料交渉、賃金交渉、破産・民事再生、債務整理、交通事故等)などに迅速に対応して行くため、通常の業務対応とさせていただきます。
今後とも、誠実かつ迅速・適切の業務にあたらせていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。

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2020年05月17日

「定時株主総会の開催について」(法務省)

令和2年5月15日、法務省ウェブサイトにおいて、「定時株主総会の開催について」が更新されています。

法務省:定時株主総会の開催について

(以下、引用)

今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について,以下のとおりお知らせします。

1 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも,通常,天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで,その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられます。
 したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。なお,会社法は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項),事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。

2 定時株主総会の議決権行使のための基準日に関する定款の定めについて
 会社法上,基準日株主が行使することができる権利は,当該基準日から3か月以内に行使するものに限られます(会社法第124条第2項)。
 したがって,定款で定時株主総会の議決権行使のための基準日が定められている場合において,新型コロナウイルス感染症に関連し,当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは,会社は,新たに議決権行使のための基準日を定め,当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要があります(会社法第124条第3項本文)。

3 剰余金の配当の基準日に関する定款の定めについて
 特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合でも,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,その特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じたときは,定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当はせず,その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め,当該基準日株主に剰余金の配当をすることもできます。なお,このように,剰余金の配当の基準日を改めて定める場合には,2の場合と同様に,当該基準日の2週間前までに公告する必要があります(会社法第124条第3項本文)。

○ 参考情報

1 議決権の行使方法について
 株主は,株主総会に出席しないで,書面又は電磁的方法により議決権を行使することも,会社法上,認められています(会社法第298条第1項第3号,第4号)。

2 ハイブリッド型の株主総会について
 株主に株主総会の開催場所での参加を認めるとともに,株主がオンラインで参加することも許容するいわゆるハイブリッド型の株主総会を開催する場合の法的・実務的論点や具体的な実施方法等については,経済産業省のホームページ を御覧ください。

3 「株主総会運営に係るQ&A」の策定について
 経済産業省及び法務省は,令和2年4月2日,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,「株主総会運営に係るQ&A」を策定しました(経済産業省のホームページを御覧ください。)。
同Q&Aは,現時点の状況を踏まえ,新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から,株主総会の運営上想定される事項についての考え方を示したものです。

4 「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」の公表について
 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会は,令和2年4月15日,「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」を公表しました(金融庁ホームページ を御覧ください。)。
 これは,新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて,3月期決算業務及び監査業務に大きな遅延が生じる可能性が高まっていることを踏まえ,通常6月末に開催される株主総会の運営等についての同協議会の考えを示したものです。
 また,続行の決議(会社法第317条)によりいわゆる継続会を開催する場合における留意点等については,「継続会(会社法317条について) 」【PDF】も御覧ください。

5 新型コロナウイルス感染症に関連した商業・法人登記における取扱いについては,「商業・法人登記事務に関するQ&A 」を御覧ください。

6 令和2年5月15日,会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第37号)が公布され,同日から施行されました(本省令の内容はこちら【PDF】)。本省令は,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,本省令の施行の日から6か月以内に招集の手続が開始される定時株主総会に限り,単体の貸借対照表や損益計算書等をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含めることとするものです。
 本省令の内容等については,「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和2年法務省令第37号)について」【PDF】も御覧ください。

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2020年05月03日

オンライン法律相談(Zoom)の開始

 本日(憲法記念日)より、新型コロナウィルス(Covid-19)対策を講じつつ、速やかに皆様方の社会経済生活や基本的人権を守っていくため、当分の間、顧問会社様、依頼者様、弊所住所録に既登録の皆様方を中心に、Zoom(https://zoom.us/)を利用したオンラインによる法律相談を一部開始させていただくことに致しました。
 ご希望の方は、弁護士近藤剛史のメールアドレス(****@kondolaw.jp)宛に、【オンライン法律相談希望】というタイトルのメールをお送りいただければと存じます。折り返し、当職より候補日時・時刻をお伝えし、実施日時が決まり次第、Zoomの招待URL、ミーティングID等をメールにてお送りさせていただきます。
 なお、オンライン法律相談料は、(顧問契約ないし弁護士委任契約を既に締結されている皆様を除き)1時間以内1万円(税別)とさせていただきます(事前にメールにてお送りいただきました資料や証拠等の検討時間を含みます)。また、相談内容の守秘義務が万全に守られるべきことは言うまでもありませんが、通信セキュリティ・プライバシーポリシーにつきましてはZoom Video Communications, Incに準拠させていただくこととし、その他の情報セキュリティ、IT・Zoomの利用方法、通信料(容量無制限の定額ネット環境を推奨)等につきましては、自己責任にてお願い致します。

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2020年04月25日

ウェーランド経済書講義と福澤諭吉

慶應4年(1868年)5月15日
 その日は江戸市中は混乱のさなかにあり、「芝居も寄席も見世物も料理茶屋もみな休んでしまって、八百八町は真の闇(やみ)、何が何やらわからないほど」であったと『福翁自伝』は伝えている。もちろん授業をしている学校などあろう筈はなかった。けれどもそのなかで福澤先生はいつもと変わらず土曜日の日課であるウェーランド経済書(Francis Wayland: The elements of political economy,1866)の講義を続けたのであった。そして先生は、世の中にいかなる変動があっても、慶應義塾の存する限り、わが国の学問の命脈は絶えることはないのだと塾生を励まし、それを大きな誇りとされたのであった。

慶應義塾豆百科:[慶應義塾]
慶應義塾公式サイト。ニュース。
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2020年04月17日

株主総会における「継続会」(会社法317条)

 令和2年4月14日付けの経済産業省「株主総会運営に係るQ&A」(https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html)では、「現下の状況においては、その結果として、設定した会場に株主が出席していなくても、株主総会を開催することは可能と考えます。この場合、書面や電磁的方法による事前の議決権行使を認めることなどにより、決議の成立に必要な要件を満たすことができます。」とされています。ただ、「その結果として、設定した会場に株主が出席していな」い場合とされており、現実的には社員株主等の何人かの株主の出席が見込まれる場合が多く、現行法上、そもそも株主総会の開催を想定しなくてもよいということにはならないことには注意が必要です。
 また、他方で、会社法第317条による「継続会」という手段を用いることで、配当の基準日は変えずに、決算の承認の総会を後日に開催予定されていた株主総会の後、決算の内容について総会に提出する場を設け、株主の承認を得るという手続に経ることが可能となりますので、決算承認等の現実的な期限内対応が難しい場合には、この手段を用いることが考えられます。

<参照条文>
会社法第317条(延期又は続行の決議)
 株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第298条(株主総会の招集の決定)及び第299条(株主総会の招集の通知)の規定は、適用しない。

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2020年04月07日

事務所営業等に関するお知らせ

この度、新型コロナウィルス感染症の拡大を受けまして、弊所でも当面の間テレワークを実施することとなりました。
ご連絡につきましては、メールでの対応とさせていただきます。
ご理解を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

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