2021-02

2021年02月01日

「働き方改革」の一生涯型への変容(高齢者雇用安定法の改正)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(令和2年4月1日施行(未施行あり))

 西欧では、若い時に短期間集中して働き、その後は夫婦でアーリー・リタイアメントを楽しむというライフスタイルや人生観が根強く存在し、日本でも「ご隠居様」や「隠居生活」という言葉があったりしたのですが、少子高齢化社会の進展や年金財政の破綻的状況により、政府は、どうやら事実上の定年制度廃止に(水面下で)舵を切ったと言えそうです。
 そうなってくると、我々の老後においては、年金に頼らない、一生涯働き続ける生活設計が必要となってくるということになり、今後は、ますます会社や組織にとらわれない、個人のスキルや経験をもとにした働き方や人事評価のあり方、労働時間の自己管理(在宅勤務)、マルチ・タスク(副業)、ジョブ・ディスクリプション(職務記述書)、年齢に応じて職種や労働時間配分を変えること(アロケーション)などが重要になってくると言えそうです。

<参照条文>
第1条(目的)
 この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

第3条(基本的理念)
 高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。
2 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。

第9条(高年齢者雇用確保措置)
 定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
 一 当該定年の引上げ
 二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
 三 当該定年の定めの廃止
2 (略)
3 (略)
4 (略)

Category: Author: 近藤 剛史
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