2020-05

2020年05月28日

「知的財産推進計画2020(案)~新型コロナ後の「ニュー・ノーマル」に向けた知財戦略~」

 知的財産戦略本部(内閣府知的財産戦略推進事務局)より、「知的財産推進計画2020(案)~新型コロナ後の「ニュー・ノーマル」に向けた知財戦略~」が公表された(2020年5月27日)。
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/200527/gijisidai.html

 「今般の新型コロナの世界的蔓延は、経済社会システムの在り方自体に不可逆的な大きな変革をもたらすものであり、その流行が沈静化して緊急時モードが解除された後においても、世界は「元に戻る」のでなく、経済社会の多くの側面で「新型コロナ以前」の常識が「ニュー・ノーマル(新たな日常)」に取って代わられるであろう。その認識を広く共有することが肝要であると同時に、世界がニュー・ノーマルへと動く中で、我が国はむしろその変革を先頭に立ってリードすべく、官民を挙げて必要な取組みを加速すべきである。」「新型コロナ後のニュー・ノーマルの下で「脱平均」、「融合」、「共感」及び「デジタル革新」を進めるために必要な政策について、基本的な方針を示す「『ニュー・ノーマル』と知財戦略」(総論的部分)と、各分野において講ずべき施策を示す「イノベーションエコシステムにおける戦略的な知財活用の推進」、「CJ 戦略の実行」及び「コンテンツ・クリエーション・エコシステムの構築」とに整理し、「知的財産推進計画 2020」を取りまとめたとされている。
 その内容を読んでみると、目新しさがなく、従来の発想をもとに総花的に各項目が並べられているだけという印象がどうしても拭えないところであり、新しいアイデア(技術革新)やコンセプト(概念)、あるいはパラダイム・シフトが求められている我が国においては、東京一極集中の是正・地方分権(道州制)による権限(財源)移譲による地方文化の醸成、自由度の高い在宅勤務(テレワーク)による尖った個性が発揮できるための生活・文化支援策(財政・税制上の支援)、非効率・不必要な各種書面や押印要求の廃絶(省資源・ペーパーレス化)、公的部門における民間人(学生アルバイトを含む)の積極的登用、アニメ文化やゲームなどに興味を持つ留学生などの外国人材の積極的な受け入れ、スマホをライフライン化するためのIT施策、各種規制緩和(ディ・レグレーション)等閉塞感を打破するためのもっと大胆な発想の転換やブレーク・スルーが必要なのではないかと思われる。

Category: Author: 近藤 剛史

2020年05月17日

「定時株主総会の開催について」(法務省)

令和2年5月15日、法務省ウェブサイトにおいて、「定時株主総会の開催について」が更新されています。

法務省:定時株主総会の開催について

(以下、引用)

今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,当初予定した時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合における定時株主総会の開催について,以下のとおりお知らせします。

1 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めについて
 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも,通常,天災その他の事由によりその時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じたときまで,その時期に定時株主総会を開催することを要求する趣旨ではないと考えられます。
 したがって,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない状況が生じた場合には,その状況が解消された後合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられます。なお,会社法は,株式会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならないと規定していますが(会社法第296条第1項),事業年度の終了後3か月以内に定時株主総会を開催することを求めているわけではありません。

2 定時株主総会の議決権行使のための基準日に関する定款の定めについて
 会社法上,基準日株主が行使することができる権利は,当該基準日から3か月以内に行使するものに限られます(会社法第124条第2項)。
 したがって,定款で定時株主総会の議決権行使のための基準日が定められている場合において,新型コロナウイルス感染症に関連し,当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは,会社は,新たに議決権行使のための基準日を定め,当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要があります(会社法第124条第3項本文)。

3 剰余金の配当の基準日に関する定款の定めについて
 特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合でも,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,その特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じたときは,定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当はせず,その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め,当該基準日株主に剰余金の配当をすることもできます。なお,このように,剰余金の配当の基準日を改めて定める場合には,2の場合と同様に,当該基準日の2週間前までに公告する必要があります(会社法第124条第3項本文)。

○ 参考情報

1 議決権の行使方法について
 株主は,株主総会に出席しないで,書面又は電磁的方法により議決権を行使することも,会社法上,認められています(会社法第298条第1項第3号,第4号)。

2 ハイブリッド型の株主総会について
 株主に株主総会の開催場所での参加を認めるとともに,株主がオンラインで参加することも許容するいわゆるハイブリッド型の株主総会を開催する場合の法的・実務的論点や具体的な実施方法等については,経済産業省のホームページ を御覧ください。

3 「株主総会運営に係るQ&A」の策定について
 経済産業省及び法務省は,令和2年4月2日,今般の新型コロナウイルス感染症に関連し,「株主総会運営に係るQ&A」を策定しました(経済産業省のホームページを御覧ください。)。
同Q&Aは,現時点の状況を踏まえ,新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から,株主総会の運営上想定される事項についての考え方を示したものです。

4 「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」の公表について
 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査等への対応に係る連絡協議会は,令和2年4月15日,「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた企業決算・監査及び株主総会の対応について」を公表しました(金融庁ホームページ を御覧ください。)。
 これは,新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて,3月期決算業務及び監査業務に大きな遅延が生じる可能性が高まっていることを踏まえ,通常6月末に開催される株主総会の運営等についての同協議会の考えを示したものです。
 また,続行の決議(会社法第317条)によりいわゆる継続会を開催する場合における留意点等については,「継続会(会社法317条について) 」【PDF】も御覧ください。

5 新型コロナウイルス感染症に関連した商業・法人登記における取扱いについては,「商業・法人登記事務に関するQ&A 」を御覧ください。

6 令和2年5月15日,会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(法務省令第37号)が公布され,同日から施行されました(本省令の内容はこちら【PDF】)。本省令は,新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ,本省令の施行の日から6か月以内に招集の手続が開始される定時株主総会に限り,単体の貸借対照表や損益計算書等をいわゆるウェブ開示によるみなし提供制度の対象に含めることとするものです。
 本省令の内容等については,「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令(令和2年法務省令第37号)について」【PDF】も御覧ください。

Category: Author: 近藤 剛史

2020年05月03日

オンライン法律相談(Zoom)の開始

 本日(憲法記念日)より、新型コロナウィルス(Covid-19)対策を講じつつ、速やかに皆様方の社会経済生活や基本的人権を守っていくため、当分の間、顧問会社様、依頼者様、弊所住所録に既登録の皆様方を中心に、Zoom(https://zoom.us/)を利用したオンラインによる法律相談を一部開始させていただくことに致しました。
 ご希望の方は、弁護士近藤剛史のメールアドレス(****@kondolaw.jp)宛に、【オンライン法律相談希望】というタイトルのメールをお送りいただければと存じます。折り返し、当職より候補日時・時刻をお伝えし、実施日時が決まり次第、Zoomの招待URL、ミーティングID等をメールにてお送りさせていただきます。
 なお、オンライン法律相談料は、(顧問契約ないし弁護士委任契約を既に締結されている皆様を除き)1時間以内1万円(税別)とさせていただきます(事前にメールにてお送りいただきました資料や証拠等の検討時間を含みます)。また、相談内容の守秘義務が万全に守られるべきことは言うまでもありませんが、通信セキュリティ・プライバシーポリシーにつきましてはZoom Video Communications, Incに準拠させていただくこととし、その他の情報セキュリティ、IT・Zoomの利用方法、通信料(容量無制限の定額ネット環境を推奨)等につきましては、自己責任にてお願い致します。

Category: Author: 近藤 剛史
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