男女問題

2022年02月22日

■財産分与について(その1)

 夫婦が離婚する際、財産分与(民法768条)が問題となることも多いです。

 財産分与の法的性質には、①清算的②慰謝料的③扶養的の3つの性質がありますが、世間一般で「財産分与」といわれているものは、このうちの①を指していることが多いかと思います。実際の財産分与は、①の要素から財産分与を検討し、②や③の要素を加味する、というイメージです。

 

 清算的要素による財産分与の分与財産確定の基準時は、夫婦の経済的協力関係が終了する時です。

そのため、夫婦が別居している場合、原則は、夫婦の別居時が基準時となります。ただし、別居後も配偶者の事業を手伝っていたり、子の監護・養育等があったりという場合には、別居後も財産の維持形成に寄与したといえることから、例外的に、別居後増減した財産を対象にすることも考えられます。

また、別居していない夫婦の場合には、離婚時を基準時とし、離婚時に存在した財産を分与の対象とすることになります。

 

財産分与の対象は、婚姻中に夫婦で築いた財産です。そのため、夫婦の一方が、他方とは無関係に取得・形成した財産(特有財産)は、原則として対象に含まれません。婚姻前に既に有していた預貯金などの他、配偶者の寄与が全くなく増えた財産も、除外して考えられています。そうだとすると、個別的な事情にもよりますが、宝くじや相続により取得した財産も、特有財産に含まれ分与の対象とはならない可能性があります。

もっとも、家計に用いる口座で特有財産も同時に管理しているような場合には、特有財産を明確に区別することが難しいことも少なくありません。

予め離婚を想定してお互いの財産を管理することは稀だと思いますが、別居した後では相手の財産を把握することは困難になるため、少しでも離婚を考え始めたときには、財産関係について精査を始めた方がよいかもしれません。
 

そして、財産分与の分与割合については、2分の1とすることが原則とされており、寄与度に差をつけなければよほど不公平となるような場合、たとえば、財産の増加が一方の特別の才能や特有の事情による寄与が著しく大きい場合を除いては、基本的には2分の1ルールによるべきとされています。具体的には、スポーツ選手や芸能人、医師等で修正が考えられます。

上記のような場合を除いては、夫婦の勤務形態(共稼ぎ、専業主婦等)にかかわらず、分与割合は2分の1とするのが公平と考えられています。専業主婦であっても、家事の分担や子の監護養育などによって、共有財産の形成・維持に寄与したと考えるべきだからです。

 

次回は、財産分与の具体的な方法などについて記載する予定です。

弊所では、離婚事件も取り扱っておりますので、財産分与等、離婚に関するお悩みもお気軽にご相談ください。

 

  弁護士 前田 彩

Category: Author: スタッフ

2021年10月14日

養育費の支払について

 夫婦が離婚する際、未成熟子がいる場合には、養育費の支払が問題となることが多くあります。未成熟子に対する養育費の支払義務は、親族間の扶養義務(民法877条)のうち、生活保持義務(自分の生活と同程度の生活を保持すべき義務)であると考えられています。したがって、養育費は、扶養義務者である親が扶養権利者である子について、自己と同程度の生活を保持できるよう定められるべきとされています。

 

 養育費の具体的な金額等については、夫婦双方の収入等を考慮した上での話し合いで決めることになりますが、話し合いをしてもまとまらない場合に、家庭裁判所に調停を申し立てることも可能です。

 調停においては、多くの場合、裁判所が公表している算定表を基礎として協議されます。

平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について | 裁判所 (courts.go.jp)

 

 養育費支払義務の終期についても取り決めておく必要があります。民法上は、扶養を受ける子の年齢について具体的な規定はされていないため、子が20歳になるまでとするのか、18歳になるまでとするのか、あるいは大学を卒業するまでとするのか、その終期が問題となることがあります。

 一般に、養育費の支払対象となる子は「未成熟子」、すなわち「身体的、精神的、経済的に成熟化の過程にあるため就労が期待できず、第三者による扶養を受ける必要がある子」とされているので、子が成年に達していても、親の資力、学歴、社会的地位等から通常大学卒業以上の高等教育を受ける家庭環境であると判断される場合には、親に具体的な扶養義務(教育費の負担)を負わせることができると考えられます。

なお、離婚訴訟において判決で養育費の支払が命じられる場合には、「子が成年に達する月まで」とされることが多いです。

ところで、令和4年4月1日から「民法の一部を改正する法律」が施行され、成年年齢が18歳に引き下げられます。今後、かかる改正が養育費の支払義務の終期に影響を与える可能性もありますが、直ちに18歳に達するまでという条件が主流となることはないのではないかと考えます。

養育費等、離婚に関するお悩みも、お気軽にご相談ください。

 

                                                                                              弁護士 前田 彩

Category: Author: スタッフ

2020年07月07日

離婚の際に考慮すべき3つのポイント

 こんにちは、弁護士の前田です。

 この度、事務所内ブログにおいて、執筆を始めさせていただくことになりました。ご覧くださる皆様にとって、少しでも有益な情報を発信できればよいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

 さて、今回は、離婚の際に考慮すべき3つのポイントをお伝えいたします。

 離婚の際には様々な事柄が問題となりますが、主なものとして、①親権や面会交流等、未成年の子どもに関すること②養育費、婚姻費用に関すること③財産分与、慰謝料に関することの3つが挙げられます。

 

1.親権や面会交流等、未成年の子どもに関することについて

 親権については、父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならないと法律で規定されています(民法819条1項)。

 そして、夫婦間で、どちらを親権者とするかについて争いがあり、協議により親権者を定めることができない場合には、調停などの場で定めることになります。

 また、未成年の子どもに関して、面会交流についても度々問題となります。

 面会交流とは、離婚後又は別居中に、子どもを養育監護していない方の親が、子どもと面会等を行うことをいいます。

 面会交流には、監護親の協力が必要となるため、夫婦間の協議により自主的に実現することが望ましいのですが、自主的に実現しない場合には、家庭裁判所に対し、面会交流に関する家事調停や家事審判を申し立てることができます。

 

2.養育費、婚姻費用について

 養育費については、「子の監護に要する費用」として民法766条1項が夫婦の分担を定め、婚姻費用については、「婚姻から生ずる費用」として民法760条が父母の分担を定めています。

 そして、養育費及び婚姻費用は、いずれも「生活保持義務」、すなわち、自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務だと解されています。

 これらの金額について、夫婦間で合意ができない場合には、調停を申し立てるなどの方法をとることになります。

 養育費や婚姻費用を算定する際に基準となるのが、家庭裁判所の手続の中で使われている簡易算定表です。子どもの数、年齢構成ごとにまとめられた表を選択して、養育費を支払う義務のある親と、支払を受ける親の年収を当てはめることにより、相当な養育費や婚姻費用の額がわかるようになっています。

 算定表は、令和元年12月23日に更新版が公表され、現在はこちらの表(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)が使用されています。

 

3.財産分与、慰謝料について

 離婚に伴う財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することをいいます(民法768条、771条)。

 財産分与は、夫婦財産の清算としての性格の他に、離婚後の扶養としての性格、精神的苦痛に対する慰謝料としての性格を有しています。

 そして、離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った者に対してなす金銭的賠償のことをいいます(民法710条)。

 先に述べたように、財産分与には慰謝料的性格もありますが、財産分与と慰謝料を別々に取り決めたり、請求することもできるとされています。

 財産分与及び慰謝料は、離婚時において重要な財産的取り決めであり、金額について当事者間で合意ができない場合には、調停を申し立てるなどの方法をとることになります。

 

 このように、離婚に際しては大きく分けて上記の3つが問題となり、それぞれについて考慮する必要があります。

 今後は、これらの問題について更に掘り下げてお伝えしていこうと思います。

 

 弊所では離婚や男女問題についてのご相談も受け付けておりますので、お悩みの方は、是非お気軽にご相談ください。

 

Category: Author: 前田彩
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