2022-02

2022年02月22日

■財産分与について(その1)

 夫婦が離婚する際、財産分与(民法768条)が問題となることも多いです。

 財産分与の法的性質には、①清算的②慰謝料的③扶養的の3つの性質がありますが、世間一般で「財産分与」といわれているものは、このうちの①を指していることが多いかと思います。実際の財産分与は、①の要素から財産分与を検討し、②や③の要素を加味する、というイメージです。

 

 清算的要素による財産分与の分与財産確定の基準時は、夫婦の経済的協力関係が終了する時です。

そのため、夫婦が別居している場合、原則は、夫婦の別居時が基準時となります。ただし、別居後も配偶者の事業を手伝っていたり、子の監護・養育等があったりという場合には、別居後も財産の維持形成に寄与したといえることから、例外的に、別居後増減した財産を対象にすることも考えられます。

また、別居していない夫婦の場合には、離婚時を基準時とし、離婚時に存在した財産を分与の対象とすることになります。

 

財産分与の対象は、婚姻中に夫婦で築いた財産です。そのため、夫婦の一方が、他方とは無関係に取得・形成した財産(特有財産)は、原則として対象に含まれません。婚姻前に既に有していた預貯金などの他、配偶者の寄与が全くなく増えた財産も、除外して考えられています。そうだとすると、個別的な事情にもよりますが、宝くじや相続により取得した財産も、特有財産に含まれ分与の対象とはならない可能性があります。

もっとも、家計に用いる口座で特有財産も同時に管理しているような場合には、特有財産を明確に区別することが難しいことも少なくありません。

予め離婚を想定してお互いの財産を管理することは稀だと思いますが、別居した後では相手の財産を把握することは困難になるため、少しでも離婚を考え始めたときには、財産関係について精査を始めた方がよいかもしれません。
 

そして、財産分与の分与割合については、2分の1とすることが原則とされており、寄与度に差をつけなければよほど不公平となるような場合、たとえば、財産の増加が一方の特別の才能や特有の事情による寄与が著しく大きい場合を除いては、基本的には2分の1ルールによるべきとされています。具体的には、スポーツ選手や芸能人、医師等で修正が考えられます。

上記のような場合を除いては、夫婦の勤務形態(共稼ぎ、専業主婦等)にかかわらず、分与割合は2分の1とするのが公平と考えられています。専業主婦であっても、家事の分担や子の監護養育などによって、共有財産の形成・維持に寄与したと考えるべきだからです。

 

次回は、財産分与の具体的な方法などについて記載する予定です。

弊所では、離婚事件も取り扱っておりますので、財産分与等、離婚に関するお悩みもお気軽にご相談ください。

 

  弁護士 前田 彩

Category: Author: スタッフ
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