2020年4月17日

株主総会における「継続会」(会社法317条)

 令和2年4月14日付けの経済産業省「株主総会運営に係るQ&A」(https://www.meti.go.jp/covid-19/kabunushi_sokai_qa.html)では、「現下の状況においては、その結果として、設定した会場に株主が出席していなくても、株主総会を開催することは可能と考えます。この場合、書面や電磁的方法による事前の議決権行使を認めることなどにより、決議の成立に必要な要件を満たすことができます。」とされています。ただ、「その結果として、設定した会場に株主が出席していな」い場合とされており、現実的には社員株主等の何人かの株主の出席が見込まれる場合が多く、現行法上、そもそも株主総会の開催を想定しなくてもよいということにはならないことには注意が必要です。
 また、他方で、会社法第317条による「継続会」という手段を用いることで、配当の基準日は変えずに、決算の承認の総会を後日に開催予定されていた株主総会の後、決算の内容について総会に提出する場を設け、株主の承認を得るという手続に経ることが可能となりますので、決算承認等の現実的な期限内対応が難しい場合には、この手段を用いることが考えられます。

<参照条文>
会社法第317条(延期又は続行の決議)
 株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第298条(株主総会の招集の決定)及び第299条(株主総会の招集の通知)の規定は、適用しない。

Category: Author: 近藤 剛史
近藤総合法律事務所
タイトルとURLをコピーしました