2020年3月26日

個人情報管理に関するグループ企業への監督責任

 ㈱ベネッセコーポレーションに関連する企業の個人情報流出事件につき、日経新聞の報道によると、2020年3月25日、東京高裁は、同社のグループ会社であるシンフォームのみならず、㈱ベネッセコーポレーション本体についても、「スマートフォンを用いた個人情報のデータの転送は想定できた」として「ベネッセはシンフォームを適切に監督すべきだったのに放置し、情報漏えいを回避できなかった」としてその損害賠償責任を認めたという。
 その詳細な事実関係や具体的な注意義務違反の内容が明らかではないが、今後、親会社の子会社に対する管理・監督等において、情報管理の問題も重要視されるべき状況になってきていると言える。

<参照条文>
個人情報の保護に関する法律
第22条(委託先の監督)
 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない

Category: Author: 近藤 剛史
近藤総合法律事務所
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