2020年1月1日

謹賀新年

 明けましておめでとうございます。令和2年4月1日より、改正民法(明治以来の債権法の大改正)や改正特許法(その一部)が施行されることになります。弊所では、本年も、適時・的確な法律情報の提供に努めて参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。

Category: Author: 近藤 剛史
近藤総合法律事務所
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