2019年12月28日

令和元年会社法改正(社外取締役の設置義務化)

 令和元年12月4日、参議院にて「会社法の一部を改正する法律案」等が可決され、成立しました。
[会社法の一部を改正する法律案要旨]
 本法律案は、会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため、(1)株主総会資料の電子提供制度の創設、(2)株主提案権の濫用的な行使を制限するための規定の整備、(3)取締役に対する報酬の付与や費用の補償等に関する規定の整備、(4)監査役会設置会社における社外取締役の設置の義務付け等の措置を講じようとするもの。
 上記(4)については、第327条の2の見出しを「(社外取締役の設置義務)」に改め、同条中「事業年度の末日において」を削り、「が社外取締役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外取締役を置くことが相当でない理由を説明しなければ」を「は、社外取締役を置かなければ」に改めるとしています。
<私見>
 今後、社外取締役に相応しい人物の見識、業績、専門分野、職歴はどういうものなのか、またその就任後の役割や貢献度はどうだったのか、効果度調査や実証的分析等が必要とされて来ることでしょう。

Category: Author: 近藤 剛史
近藤総合法律事務所
タイトルとURLをコピーしました