2021年1月13日

「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」の公表

 インターネット上の匿名の発信者による投稿に関して被害を受けた者は、被害回復のため、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示請求により発信者を特定し、損害賠償請求等を行うことが考えられるが、現在の発信者情報開示制度に関して様々な課題が指摘されており、円滑な被害者救済が図られないという声がある一方で、例えば、企業等が SNS などで行われた自社に批判的な投稿に対して開示要件を充たさないことを知りながら発信者情報開示請求を行うなど、いわば発信者情報開示制度の悪用とも考えられるケースがみられるようになっているとの声もあり、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の在り方について「発信者情報開示の在り方に関する研究会」にて検討が行われ、令和2年12月「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」が公表された。
 その報告書では、「新たな裁判手続の創設及び特定の通信ログの早期保全」のための方策として、発信者の権利利益の確保に十分配慮しつつ、迅速かつ円滑な被害者の権利回復が適切に図られるようにするという目的を実現するために、現行法上の開示請求権を存置し、これに加えて非訟手続を新たに設けることを前提として、アクセスプロバイダを早期に特定し、権利侵害に関係する特定の通信ログ及び発信者の住所・氏名等を迅速に保全するとともに、開示可否について1つの手続の中で判断可能とするような非訟手続を創設することが適当であるとしている。
 実際に迅速かつ適切な被害者救済が行われるためには、法的手続の代理人となる弁護士の知見・力量のみならず、裁判所における人的・物的組織の充実、法律扶助(法テラス)の拡充、ITスキルの向上など課題が山積している。

「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」(令和2年12月)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724725.pdf

Category: Author: 近藤 剛史
近藤総合法律事務所
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