2020年6月30日

ツイッター上の逮捕歴に関する記事の削除請求事件(東京高裁)

 2012年に建造物侵入罪の容疑で逮捕され、罰金の略式命令を受けた事件に関し、実名で報じた複数の記事がリツイートされ、就職活動や交遊関係に支障が出たと訴えていた事件において、東京地裁は、ツイッターの検索機能について「投稿日時の順に表示しているにすぎない。グーグルなどと違い、表現行為の側面は認められない」と指摘。その上で「利用者は多いものの、ウェブサイトの一つにすぎない。情報流通の基盤とまではいえない」として投稿の削除を命じていたが、その控訴審である東京高裁は、2020年6月29日、公表の利益と比べてプライバシーの保護が「明らかに優越するとはいえない」と認定し、ツイッター上の記事の削除を認めなかった。
 これまでの裁判例では、第1審(地裁)においてはプライバシー保護(公表されない利益)の観点等より、ネット上の記事や検索結果の削除要求が認められる事案はあるものの、上級審では厳しい判断がなされる傾向にあると言えそうである。一般ユーザーの利便性(情報の自由流通)や表現の自由が極めて重要であることは言うまでもないが、記事を書かれた側は1個人の利益と過小評価されてしまう危険性があり、より緻密なネット調査や事案分析が必要であると言えそうである。

<参考判例>
・平成29年1月31日最高裁判決
 「検索事業者が,ある者に関する条件による検索の求めに応じ,その者のプライバシーに属する事実を含む記事等が掲載されたウェブサイトのURL等情報を検索結果の一部として提供する行為が違法となるか否かは,当該事実の性質及び内容,当該URL等情報が提供されることによってその者のプライバシーに属する事実が伝達される範囲とその者が被る具体的被害の程度,その者の社会的地位や影響力,上記記事等の目的や意義,上記記事等が掲載された時の社会的状況とその後の変化,上記記事等において当該事実を記載する必要性など,当該事実を公表されない法的利益と当該URL等情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので,その結果,当該事実を公表されない法的利益が優越することが明らかな場合には,検索事業者に対し,当該URL等情報を検索結果から削除することを求めることができるものと解するのが相当である。」 「児童買春をしたとの被疑事実に基づき逮捕されたという本件事実は,他人にみだりに知られたくない抗告人のプライバシーに属する事実であるものではあるが,児童買春が児童に対する性的搾取及び性的虐待と位置付けられており,社会的に強い非難の対象とされ,罰則をもって禁止されていることに照らし,今なお公共の利害に関する事項であるといえる。また,本件検索結果は抗告人の居住する県の名称及び抗告人の氏名を条件とした場合の検索結果の一部であることなどからすると,本件事実が伝達される範囲はある程度限られたものであるといえる。以上の諸事情に照らすと,抗告人が妻子と共に生活し,前記1(1)の罰金刑に処せられた後は一定期間犯罪を犯すことなく民間企業で稼働していることがうかがわれることなどの事情を考慮しても,本件事実を公表されない法的利益が優越することが明らかであるとはいえない。」

・令和元年12月12日札幌地裁判決
 「原告は、強姦の被疑事実(本件被疑事実)で逮捕(本件逮捕)されているところ、、、その書き込みがされた当時においては、本件事実は、社会における正当な関心事として、公共の利害に関する事項であったということができる。」
 「その一方、原告は、本件被疑事件について、平成24年〇〇〇〇に嫌疑不十分を理由として不起訴処分となり、釈放された後一度も取調べを受けることがないまま、7年以上が経過しているのであって、このような本件被疑事件の捜査経過に鑑みれば、原告が真実本件被疑事実に係る行為を行ったと認めるに足りる十分な証拠があるとは到底考え難いし、公訴時効は完成していないものの(刑事訴訟法250条2項3号)、今後本件被疑事件について起訴がされる現実的な可能性は既に事実上なくなっているということができる。そうすると、ある被疑事実について、刑事裁判手続が進行している場合や有罪判決がされた場合と比して、本件事実を公衆に知らせたとしても、公共の利益増進のために批判や評価がされる可能性は小さく、社会における正当な関心事として、これを公表する社会的意義は乏しくなっているということができる。」
 「本件被疑事実について、嫌疑不十分で釈放されてから7年以上を経過した現在においても、本件被疑事実を行ったという有罪の嫌疑を身近な人々に抱かれたまま、日常生活を送ることとなっているのであり、本件被疑事実について嫌疑不十分を理由に不起訴処分となり、裁判を受けることもなかった原告にとって、本件検索結果が表示されることの私生活上の現実的な不利益は大きいということができる。」
 「平成29年最決を参照しても、平成29年最決と事案の異なる本件において、URL等情報の検索結果の削除が認められるかについて、一義的な判断ができるわけではない。」「被告が、原告の訴外における本件検索結果の削除を求める要請に応じなかったとしても、不法行為になるということはできない。」

Category: Author: 近藤 剛史
近藤総合法律事務所
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