【データベースに関する判例】
・タウンページデータベース事件(東京地判平成12年3月17日、判時1714号128頁)
職業別電話番号データベースの著作物性が争われた事件であるが、東京地裁は、「タウンページデータベースの職業別分類体系は、検索の利便性の観点から、個々の職業を分類し、これらを階層的に積み重ねることによって、全職業を網羅するように構成されたものであり、原告独自の工夫が施されたものであって、これに類するものが存するとは認められないから、そのような職業分類体系によって電話番号情報を職業別に分類したタウンページデータベースは、全体として、体系的な構成によって創作性を有するデータベースの著作物であるということができる」とした。
・翼システムデータベース事件(東京地判平成14年3月28日、判時1793号133頁)
自動車整備用システムを構成する車両データ項目を収録したデータベースの著作物性が争われた事件であるが、東京地裁は、情報の選択および体系的な構成に創作性があるとは言えないとして著作物性を否定した。ただ、「民法709条にいう不法行為の成立要件としての権利侵害は、必ずしも厳密な法律上の具体的権利の侵害であることを要せず、法的保護に値する利益の侵害をもって足りるというべきである。そして、人が費用や労力をかけて情報を収集、整理することで、データベースを作成し、そのデータベースを製造販売することで営業活動を行っている場合において、そのデータベースのデータを複製して作成したデータベースを、その者の販売地域と競合する地域において販売する行為は、公正かつ自由な競争原理によって成り立つ取引社会において、著しく不公正な手段を用いて他人の法的保護に値する営業活動上の利益を侵害するものとして、不法行為を構成する場合があるというべきである。」として不法行為の成立は認めたものである。
・ウオール・ストリート・ジャーナル事件(東京高判平成6年10月27日、判時1524号118頁)
日刊新聞の紙面の編集著作物性につき、東京高裁は、「被控訴人新聞の紙面は、報道記事、社説・論評が主要な部分を占め、その他に各種相場表、広告等によって構成されて」おり、「編集担当者は、そのもとに集められた多数の記事等の中から、被控訴人新聞の一定の編集方針に従い、またニュース性を考慮して、情報として提供すべきものを取捨選択し、その上で各記事等の重要度や性格・内容等を分析し、分類して紙面に配列しているものであって、被控訴人新聞のこのような紙面構成は、編集担当者の精神的活動の成果の所産であり、また被控訴人新聞の個性を形成するものであるから、特定の日付の紙面全体は、素材の選択および配列に創作性のある編集著作物を認めるのが相当」であると判示した。