2021-01

2021年01月19日

自筆証書遺言における押印日のズレ(最高裁判決)

 自筆証書遺言の有効性が争われていた事件につき,最高裁(第一小法廷)は,令和3年1月18日,「民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は,遺言者の真意を確保すること等にあるところ,必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは,かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。したがって,Aが,入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し,退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では,本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。」(平成31年(受)第427号,第428号 遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件)と判示した。
 表面的な形式論だけで判断すると遺言は無効だと判断される余地もあったと言えるが、今後高齢化社会が進んで行き、様々な内容、記載、形式の遺言が多くなることが予想されること、本件では押印日がわずか9日遅れているに過ぎないこと、さらには「遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である」(最高裁昭55年(オ)第973号、昭58・3・18(二小)判決)という判例法理の延長戦上にあることを考えると、妥当は判断であると言えよう。

Category: Author: 近藤 剛史

2021年01月13日

「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」の公表

 インターネット上の匿名の発信者による投稿に関して被害を受けた者は、被害回復のため、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示請求により発信者を特定し、損害賠償請求等を行うことが考えられるが、現在の発信者情報開示制度に関して様々な課題が指摘されており、円滑な被害者救済が図られないという声がある一方で、例えば、企業等が SNS などで行われた自社に批判的な投稿に対して開示要件を充たさないことを知りながら発信者情報開示請求を行うなど、いわば発信者情報開示制度の悪用とも考えられるケースがみられるようになっているとの声もあり、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の在り方について「発信者情報開示の在り方に関する研究会」にて検討が行われ、令和2年12月「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」が公表された。
 その報告書では、「新たな裁判手続の創設及び特定の通信ログの早期保全」のための方策として、発信者の権利利益の確保に十分配慮しつつ、迅速かつ円滑な被害者の権利回復が適切に図られるようにするという目的を実現するために、現行法上の開示請求権を存置し、これに加えて非訟手続を新たに設けることを前提として、アクセスプロバイダを早期に特定し、権利侵害に関係する特定の通信ログ及び発信者の住所・氏名等を迅速に保全するとともに、開示可否について1つの手続の中で判断可能とするような非訟手続を創設することが適当であるとしている。
 実際に迅速かつ適切な被害者救済が行われるためには、法的手続の代理人となる弁護士の知見・力量のみならず、裁判所における人的・物的組織の充実、法律扶助(法テラス)の拡充、ITスキルの向上など課題が山積している。

「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」(令和2年12月)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724725.pdf

Category: Author: 近藤 剛史

2021年01月12日

コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー 2020

 日本取締役協会は、2021年1月7日、コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー 2020を発表しました。その審査のポイントは、社外取締役の員数、業績指標、時価総額などのほか、ガバナンス体制整備の指標を加点要件として、パフォーマンス評価として、みさき投資による経営指標分析を活用し、Winner Company 3社を選出した上で、審査委員によるトップマネジメントへのインタビュー調査を行い、Grand Prize Company 1社を決定したとしています。
 そのGrand Prize Company に選出されたキリンホールディングス株式会社について、審査委員長 斉藤惇氏(日本野球機構会長・プロ野球組織コミッショナー)は、「社長自らマイケル・ポーター教授に会い、彼の唱えるCSV、即ち積極的社会貢献を実践することによって企業の成長と財務的価値を拡大するというテーマに先頭に立って取り組んでいる。当社のコア技術である発酵バイオテクノロジーをベースとして(ヘルスサイエンス)、社会が求める価値を創造することによって社会に貢献するという企業目的を明確にし、その実践に当たって多様性に富んだスキルの高い外部人材を経営に招き、透明性の高いガバナンス体制を構築している」と述べています。

コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー®2020 受賞企業発表 - 日本取締役協会
日本取締役協会は、企業表彰コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤーの2020年度...
Category: Author: 近藤 剛史
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