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2009年06月12日

足利事件と人質司法

平成21年6月4日、千葉刑務所からある人物から釈放されました。しかも、その人は最高裁判所で既に無期懲役の確定している人物で、法的には服役中という立場でした。
菅家利和さんです。検察庁が再審決定前の受刑者を独自の判断で釈放するという、前例のない処分をし、裁判所には菅家氏は無罪の可能性が強い旨の意見書を提出したそうです。
今回、なぜこのような事態に至ったのでしょうか。


今回の釈放の直接の引き金は、最新のDNA鑑定によって、当時の古いDNA鑑定の誤りが指摘されたことにありますが、では、科学技術の進歩によって、科学捜査の精度が向上すれば、このような冤罪事件は消えるのでしょうか。
残念ながら、消えないのではないかと思われます。
足利事件の特徴の一つとして、菅家氏が当初、自己の犯行を認めており、公判に移行してから、自己の無罪を主張した経緯があります。
自己の犯行を認めた理由について、菅家氏は「やはり刑事たちの責めがものすごい。『おまえがやったんだろ』『早く話した方が楽になれるぞ』といわれ、『やっていない』といったけど、全然受け付けてくれなかった」と、述べています。


身柄を実質的に捜査側のもとに置き、取り調べ室という非日常的で閉鎖的な空間で、誰とも会えない状態で、取り調べを行い自白を強要する。逮捕、起訴前の勾留を経て、裁判所に起訴されれば、今度は起訴後の勾留に切り替えられ、身柄の拘束が継続する。自白が無い場合は保釈が認められないケースがほとんどで、そして有罪の判決が出ればそのまま刑務所へ・・・
取り調べという捜査の初期段階から、判決という裁判の最終段階まで、身柄は常に拘束されたままです。そして、この長期の身柄拘束の過程で、心身ともに疲れ果て、虚偽の自白に追い込まれる。
この、自白するまで身柄を解放しないという捜査手法を人質司法といいます。


重大事件で虚偽の自白をしても釈放されることは無いので、通常は、執行猶予や罰金が相当な軽微な事件において、一刻も早く身柄を解放されたいがため発生することが多いのですが、この捜査手法が重大事件において虚偽の自白を招くこともあるのです。
ここで重要なのは、起訴後の勾留及び保釈の決定権を持つ裁判所が、自白が無いことを一つの理由として、勾留を認め、保釈を認めない、つまり、人質司法を可能とする環境作りの一端を担っているということです。そこには当然、「疑わしきは罰せず」という刑事裁判の理念は存在していません。
むろん、裁判官も検察官、警察も意図的に冤罪事件を作りだそうとしているわけではありません。ただ、裁判官、検察官、警察が当然と思い普段採用している手法が、冤罪事件を招く温床となっているのです。


足利事件は科学捜査の未発達だけが原因となった事件ではありません。
刑事事件を取り巻く司法の歪んだ体質が生んだ事件なのです。


(弁護士 武田大輔)

2009年06月03日

日本における債務整理

つい先日、アメリカ最大手の自動車会社であり、世界最大の自動車会社であるゼネラルモータース(以下GM)が連邦破産法11条の適用を申請したというニュースが世界中を飛び交いました。
もともと予想されていた事態だけに、市場の反応は予想以上に冷静でしたが、予想していたこととはいえ、大きな衝撃とともにこのニュースを受け止めた人も多くいたはずです。今回は、日本において、経営破綻した会社や借金の返済に苦しむ人が、どのような法的手続きのもと、債務を整理していくのかを紹介します。


まず、会社も人(自然人)も法的な手段をとらず、任意に債権者と交渉して、債務を整理する方法があります。いわゆる任意整理というもので、GMが連邦破産法の申請前に社債権者に社債を株式と交換してくれるよう交渉していたのもこの任意整理の手段の一つです(社債は借金ですので、期限が来れば利子をつけて返さなければなりませんが、株式の場合、株式の種類にもよりますが、会社に利益がなければ配当はつけなくても構わず、償還期限もありません)。任意の交渉ですので、何ら法的手続きによることなく、簡便な処理ができますが、あくまで任意の交渉のため、強制力はなく、また一部の債権者が拒否すればまとまらないこととなります。


任意での整理ができない場合には法的な手続きをとることとなりますが、事業活動等による収益の見通しがあり、ある程度債務を圧縮できれば返済が可能である場合には、民事再生の手続きをとることになります。


民事再生手続においては、簡単に説明しますと、法的手続により、債権者及び債権額を調査したうえで、どの程度の債務の圧縮ができれば、今後の債務者の収益や収入に照らして債務者が立ち直れるかを調査し、債務を一定割合で圧縮し、再建計画に従って、残りの債務を返済していくこととなります。

債務者としては、自分の財産を処分することなく、債務を圧縮できる利点がありますが、再建計画に対する審査が厳しく、また、再建計画の実行を怠れば再建計画の取り消しを求められることもあります。
債務者の信用が落ちることで、債権者が取引先であれば、たとえ過去の債務を圧縮できても将来の取引を拒否される恐れもあります。GMも基本的にはこの民事再生の手段によることとなり、債権者は手続きによってしか債権を回収できないこととなり、この点がGMに部品を納入していた会社の大きな悩みとなります。


そして、民事再生の手法もいよいよ不可能となった場合とられるのが、破産による法的整理です。
破産による場合、多くの場合は裁判所に選任された破産管財人のもと、債務者の財産が管理、処分され、債権者とその債権額が把握されます。処分された財産から手続き費用を控除した残額を、各債権者の債権額に応じて配当することで財産的処分を終了し、一方で個人の債務者は免責決定を受けて、晴れて債務がなくなるという運びとなります。
破産法の適用によれば、全債務が免除されるというメリットはありますが、そのためには全財産を処分する必要が生じ、また、資格取得の制限や、数年の間ローンを組んだり、銀行の融資を受けられないといったデメリットもあります。


債務の整理について大まかに説明してきましたが、GMの破綻がさらなる破綻を呼び、今後これらの手段を検討せねばならない企業や個人が増加する、そのような事態は避けたいものです。


(弁護士 武田大輔)