大阪弁護士会所属 近藤総合法律事務所
大阪府大阪市北区西天満5-1-3 南森町パークビル6階 TEL06-6314-1630

弁護士費用
一般的に、「弁護士費用」「法的費用(リーガル・コスト)」と聞いても、よくわからない、
ご存知無い、という方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。
また、問題を抱えておられる方でも、法律相談自体が敷居が高い…と感じていらっしゃる方、
漠然と、高額な費用を請求されるのではないかと、不安になる方もおられるかもしれません。
当事務所では、そういった不安を事務所にお越し頂く前段階で、出来るだけ解消して頂くため、
報酬基準を公開しております。
ご相談・ご依頼頂く際には、抱えておられる問題以外の不安材料は出来る限り少ない状態で、
お越し頂きたいと考えております。
ただし、裁判手続は複雑であるため、ここに表示したものが、かかる費用の全てを網羅するもの
ではありません。ご依頼内容に応じて、費用の面でご不明な点等がございましたら、お気軽に
ご相談・ご質問頂ければと存じます。
以下の各項目では、当事務所が行うリーガル・サービスのうち、「弁護士報酬」に関係する
主なものをご説明します。
弁護士が依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定、電話による相談を含む)の対価を
いいます。当事務所では、原則的に面談による法律相談を主としています。
ただし、顧問契約を頂いているお客様については、その限りではありません。
一般法律相談料 | 内訳・詳細 |
30分 | \5,250 |
30〜1時間 | \10,500 |
| |
顧問契約の場合 | 月々の顧問料に原則として含まれます。 |
H20年8月現在 (消費税含む)
内容証明郵便 とは、どのような内容の文書を出したかを日本郵政公社に証明してもらえる
制度を利用した郵便物が内容証明郵便 です。
内容証明郵便 自体に法律的な強制力はありませんが、いざ訴訟 に至った際には有力な証拠
としての役割を果たします。
そのため、内容証明郵便 の作成・提出に際し、細心の注意が必要となります。
当事務所では、弁護士が作成から郵送まで対応させていただきます。
項 目 | 内訳・詳細 |
書面鑑定料 | 一鑑定事項につき20万円以上30万円以下 |
書面作成費 | |
・内容証明郵便作成料 | |
弁護士名の表示なし | 基本 \30,000〜※ |
弁護士名の表示あり | 基本 \50,000〜※ |
※特に複雑又は特殊な事情がある場合は弁護士と依頼者との協議により定める額
H20年8月現在(金額は全て消費税含まず表記)
着手金とは、訴訟 ・示談 交渉など、事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、
委任 事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず
受任時に受けるべき委任 事務処理の対価をいいます。
成功・不成功の結果を問わず頂戴致します。
成功報酬とは、事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、
その成功の程度に応じて受ける委任 事務処理の対価のことをいいます。
成功報酬については、委任 事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として
算定します。
<着手金の目安>
項 目 | 個 人 |
法 人 |
民事着手 | \100,000〜 | \100,000〜 |
任意整理・破産 | 基本金額 \300,000〜 | \500,000〜 |
民事再生 | 基本金額 \300,000〜 | \1,000,000〜 |
特別清算・会社整理 | ※ | \1,000,000〜 |
会社更生 | ※ | \2,000,000〜 |
H20年8月現在(金額は全て消費税含まず表記)
<着手金・報酬>
紛争額・経済的利益の額 | 着 手 金 |
報 酬 金 |
3百万円以下の部分 | 10% | 15% |
3百万円を超え1千万円以下の部分 | 8% | 12% |
1千万円を超え3千万円以下の部分 | 5% | 10% |
3千万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
H20年8月現在
<訴訟額に対する弁護士費用計算の目安>
弁護士費用を自動で計算できます
|
紛争額・経済的利益額(※)を入力して計算ボタンを押してください。
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H20年8月現在
コンプライアンス経営 の要として、リーガル・サービスを円滑・継続的に行う制度があります。
顧問料とは、弁護士が企業や個人の法律顧問となり、日常の法律事務を処理することへの
報酬です。
顧 問 料 | 内訳・詳細 |
小・中小企業事業者様 | \31,500〜/月額 |
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事業者様 | \52,500〜/月額 |
H20年8月現在 (消費税含む)
実費には、主に以下の物があります。
収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金 等
その他委任事務処理に要する実費等は、弁護士報酬とは別にご負担いただくことになります。
日当とは、弁護士が、委任 事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等
のために拘束されること(委任 事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいいます。
<日当の目安>
日 当 | 内訳・詳細 |
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万円以上5万円以下 |
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1日(往復4時間を超える場合) | 5万円以上10万円以下 |
H20年8月現在(金額は全て消費税含まず表記)