大阪弁護士会所属 近藤総合法律事務所

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近藤総合法律事務所 用語集


KOLO・DICTIONARY


 ア行

  ・委任 (いにん)
     ある物事の処理を他の人にまかせること。
     また、当事者の一方が一定の法律行為の事務処理を委託し、受任者がこれを受諾する
     ことによって成立する契約のこと。

 カ行

  ・会社更生法 (かいしゃこうせいほう)
     種類:倒産法  法令番号:平成14年12月13日法律第154号
     窮境にある株式会社について、更生計画の策定、またその実現のための手続を定める
     ことにより、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、株式会社の事
     業の維持更生を図ることを目的とした法律。

  ・コミットメント (commitment)
     約束、義務、責務、債務、かかわりあい。また、愛着の度合いや心理的距離の概念。


  ・コンプライアンス経営 (こんぷらいあんすけいえい)
     コンプライアンスは、一般的に「法令遵守」と訳される事が多い。
     コンプライアンス経営とは、企業が、経営活動において、法令の遵守と企業倫理の確立の
     二つを目的とするものを指すと言われる。


  サ行
  ・債権回収 (さいけんかいしゅう)
     不良債権の回収を代行すること。


  ・証券化 (しょうけんか)
     資産を証券の形にしてバランスシートから切り離すこと。
     権利を容易に売買できる「証券」にし、資産を流動化させること。


  ・示談 (じだん)
     民事上の紛争に関し、裁判によらずに当事者間に成立した和解契約。
     争いをやめて、話し合うこと。


  ・訴訟 (そしょう)
     訴える者と訴えられる者を当事者とし、裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす
     手続き。


  タ行

  ・知的財産権 (ちてきざいさんけん)
     特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して、
     法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利。


  ナ行

  ・内容証明郵便 (ないようしょうめいゆうびん)
     「誰が、いつ、誰宛てに、どんな内容の手紙を出したのか?」ということを郵便局が公的に
     証明してくれるもの。
     内容証明郵便は、定型の書式に従って同じものを3通作成し、差出人、宛名人、郵便局の
     3者で保管します。


  ハ行

  マ行

  ・M&A (えむあんどえー)
     「Merger and Acquisition」の略。企業の合併・買収。

  ヤ行

  ラ行

  ・利害相反 (りがいそうはん)
     社会生活において、当事者間で利益と損害の対立がおこること。


  ・リーガル・コスト (りーがるこすと)
     法的費用。
     企業のコンプライアンス経営のための予防法務や、裁判コストを含む。


  ワ行
 
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