1.ソフトウェア取引と独占禁止法
1)実務指針
a) 独占禁止法21条の趣旨
独占禁止法21条(旧23条)「この法律の規定は,著作権法,特許法,実用新案法,意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」
b)「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」(平成11年7月)
別冊NBL no.59「Q&A 特許ライセンスと独占禁止法」
c) 「ソフトウェアライセンス契約等に関する独占禁止法上の考え方−ソフトウェアと独占禁止法に関する研究会中間報告書−」
(平成14年3月、ソフトウェアと独占禁止法に関する研究会)
【資料1】
d) 「デジタルコンテンツと競争政策に関する研究会報告書―デジタルコンテンツ市場のおける公正かつ自由な競争環境の整備のためにー」
(平成15年3月)
【資料2】
2)最近の事例
・平成16年7月13日、公取がマイクロソフト社に対する排除勧告(平成16年(勧)22号)
【資料3】
←マイクロソフト社は応諾せず、審判へ。
2.下請代金支払遅延等防止法(下請法)の平成15年改正
1)立法経緯
わが国特有の法律として、独禁法の申告制度が機能しにくく、継続的取引関係を悪化させることから、独禁法の特別法として昭和31年制定。その後、何度か改正を重ね、平成15年法律第87号による改正がなされ、平成16年4月1日より施行。
2)平成15年改正のポイント
a 対象となる下請取引の範囲を非製造業まで拡大(第2条)
・ 情報成果物の作成に係る下請取引(同条3項)
・ 役務の提供に係る下請取引(同条4項)
・ 金型の製造に係る下請取引(同条1項の一部改正)
cf.従前は、製造委託及び修理委託のみ。
b 書面の交付時期に係る規定を整備したこと(第3条)
c 親事業者の遵守事項を追加したこと(第4条)
d 違反行為に対する措置を強化したこと(第7条)
e 罰金の上限額を引き上げたこと(第10,11条)