着手金とは
事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます。
民事事件の着手金の算定基準
着手金は、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を基準として算定致します。
民事事件の着手金
訴訟事件、非訟事件、家事審判事件等の着手金は、経済的利益の額を基準として、算定
致します。ただし、最低額は10万円となっています
倒産整理事件
1.破産、和議、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及
び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額となります。
ただし、下記各事件に関する保全事件の弁護士報酬は、下記着手金に含まれています。
1. 事業者の自己破産事件 50万円以上
2. 非事業者の自己破産事件 25万円以上
3. 自己破産以外の破産事件 50万円以上
4. 事業者の民事再生事件 100万円以上
5. 会社整理事件 100万円以上
6. 特別清算事件 100万円以上
7. 会社更生事件 200万円以上
2.ただし、前項の各事件の報酬金は、配当額、配当資産、免除債権額、延払いによる利 益及び企業継続による利益等を考慮して算定致します。
任意整理事件
1.任意整理事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模 に応じて、次のようになります。
1. 事業者の任意整理事件 50万円以上
2. 非事業者の任意整理事件 25万円以上
2.前項の事件が清算により終了したときの成功報酬は、債務の弁済に供すべき金員又は 代物弁済に供すべき資産の価額(以下「配当源資額」という。)を基準として、次の各号の表のとおり算定致します。
1. 弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
500万円以下の部分 | 15% |
500万円を超え1、000万円以下の部分 | 10% |
1、000万円を超え5、000万円以下の部分 | 8% |
5、000万円を超え1億円以下の部分 | 6% |
1億円を超える部分 | 5% |
2. 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
5、000万円以下の部分 | 3% |
5、000万円を超え1億円以下の部分 | 2% |
1億円を超える部分 | 1% |