契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいいます。
1. 顧問料は、次表のとおりです。ただし、事業の規模及び内容等を考慮して、その額を 決定させていただきます。
2. 顧問契約に基づく弁護士業務の内容は、一般的な法律相談と致します。
3. 簡易な法律関係調査、簡易な契約書その他の書類の作成、簡易な書面鑑定、契約立会、 従業員の法律相談、株主総会の指導又は立会、講演などの業務の内容並びに交通費及び通信費などの実費の支払等については、協議のうえ決定させていただきます。
・法律相談料>>
・書面による鑑定料>>
・着手金>>
・成功報酬>>
・書面作成費>>
・顧問料
・実費と日当>>
| ホーム || 弁護士費用 || 顧問料 |
お問い合わせは、お気軽に近藤総合法律事務所ウェブ事務局まで。
webstaff@kondolaw.jp
※本ホームページに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。
Copyright 2005 Kondo Law Office All rights reserved. No reproduction or republication without written permission.