事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度 に応じて受ける委任事務処理の対価のことをいいます
委任事務処理により確保した経済的利益の額を基準として算定いたします。
成功報酬については、委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準とし て算定致します。
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