業務実績
主な顧問先
鉄鋼、機械、建材、家具、食品、服装等のメーカー、運送会社、バス会社、外資系リース会社、印刷、ソフトウェア開発(外資系を含む)、ゲーム会社、フォントメーカー、IT企業、建築、不動産、外食チェーン、保険、病院、美容外科、各種学校、コンサルタント会社、社会福祉法人、一般社団法人、公益社団法人等
獲得判例
「私に万一の事あれば 本件全てを実弟○○○○にお渡し下さい。」 という日付入りの書面が自筆証書遺言として有効とされた事例
(平成21年3月23日大阪地裁判決、判例時報2043号105頁)
遺言無効確認請求事件、被告勝訴(近藤剛史弁護士、武田大輔弁護士関与)
■判例要旨
遺言の解釈に当たっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するに当たっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である (最高裁昭和58年3月18日第2小法廷判決・裁集民138号277頁参照)。
これを本件についてみるに、本件書面は、「私に万一の事あれば本件全てを実弟○○○○にお渡し下さい」という一文にすぎないものであるが、この一文を形式的に解釈するだけでは十分でなく、それが作成された当時の事情及びこれを作成した□□の置かれていた状況などを考慮して、□□の真意を探究し、上記文言の趣旨を確定すべきものである。
上記1で認定した事実によれば、□□は、金岡中央病院を退院後、原告らとは完全に別居し、原告△△からは離婚調停を申し立てられ、そのことがアルコール依存症の原因であると考えるようになり、他方、金岡中央病院に入院中は経済的にも窮し、平成11年4月以降疎遠になっていた被告に援助を求めざるを得ない状況になり、被告がこれに応じて退院の手続やワンルームマンションを賃借する際に連帯保証人になるなどして、兄弟の関係を修復していったことが認められる。本件書面は、そのような時期に作成されたものである。
そして、××製作所から□□が出勤していないことの連絡を受けたのは被告であり、□□が自殺しているのを発見したのも被告であるところ、勤務先に置いてある私物は、本来妻子に渡すよう指示するのが通常であるところ、これを敢えて実弟の被告に渡すよう指示していること、別紙目録記載の私物には、現金5万円の入った財布、銀行の預金通帳、キャッシュカード等の財産的価値のあるものが含まれていることなどにかんがみると、少なくとも、□□は、自分の執務机の引き出しの中に保管していたもの、すなわち、別紙目録記載のものについては、これを被告に遺贈する意思であったと認めるのが相当である。
民事上の損害賠償事件について、被告とされた者に訴訟に関与する機会が
与えられていなかったとして再審請求が認められた事例
(平成20年5月1日大阪地裁判決、判例時報2018号29頁)
損害賠償再審請求事件、再審原告勝訴(近藤剛史弁護士関与)
■判例要旨
本件答弁書等の再審原告の作成名義部分は偽造されたものと認められるから、前訴において再審原告の名で訴訟行為を行ったのは、再審原告ではなく、再審原告から委任を受けた者でもないと認めるのが相当である。
また、本件答弁書が偽造されたものである以上、そこに記載された再審原告に係る送達場所(本件会社の本店所在地)の届出は無効であり、同送達場所に宛ててされた第3回口頭弁論期日以降は適式な呼出しを受けないまま、自己の関知し得ないところで訴訟が進行し、判決を受けるに至ったというべきである。
このように、被告とされた者が訴訟に関与する機会を与えられないまま判決にまで至り、これが確定した場合には、当事者の代理人として訴訟行為をした者が代理権を有していなかった場合と別異に扱う理由がないと考えられるから、民事訴訟法338条1項3号所定の再審事由が存在すると解するのが相当である。
(注)その後、平成21年1月19日、再審被告の再審原告に対する本案事件に係る請求を棄却する勝訴判決が下され、平成21年6月26日、大阪高裁にて再審被告の控訴を棄却する判決が下されている。
これまでの取扱案件
1)デジタルコンテンツ訴訟
・中古ゲーム訴訟
・オートくん事件
2)ソフトウェア著作権事件
・ヘルプデスク事件
・コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)顧問
3)デジタル技術特許事件
・日本知的財産仲裁センター・デジタル放送規格(ARIB標準規格)必須特許判定
・日本知的財産仲裁センター・デジタルケーブル放送規格技術標準必須特許判定
4)企業再生・倒産処理(破産、民事再生申立)
・破産管財人(大阪地方裁判所第6民事部)
5)整理回収機構(RCC)
三福信用組合(2件)
大和信用組合
玉野信用金庫(3件)
信用組合関西興銀(3件)
京都みやこ信用金庫
6)整理回収機構(RCC)(大阪旧第4支店、第1支店債権回収訴訟)
7)大阪簡易裁判所 司法委員
8)破産管財人(大阪地方裁判所第6民事部)
(取扱件数約50件)