1.知的財産権の概要
1)IT革命、eビジネスの時代
・「阿吽の呼吸」からグローバル・スタンダードへ
2)重要性を増す知的財産権(intellectual property)
(1) 人の知的・精神的活動による成果物
・著作物 → 著作権
・発明 → 特許法
※「コンピュータ・ソフトウエア関連発明の審査基準」の改訂(2000年12月28日)
a 媒体に記録されていないコンピュータ・プログラムを「物の発明」として取扱うことを明らかにした。
b ハードウエアとソフトウエアを一体として用い、あるアイデアを具体的に実現しようとする場合には、そのソフトウエアの創作は、特許法上の「発明」に該当することを明らかにした。
c ビジネス関連発明の進歩性の判断に関する事例の充実させ、個別のビジネス分野とコンピュータ技術分野の双方の知識を備えた者が、容易に思いつくものは進歩性を有しないことを明らかにした。
・意匠 → 意匠法
・営業秘密 → 不正競争防止法
(2) 営業上の信用を化体した標識
・商標(サービスマークを含む) → 商標法
・商号 → 商法
・品質等の標識 → 不正競争防止法
※不正競争防止法の改正(2001年6月22日成立、同月29日公布)
第二条第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。
十二 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為
(http://www.shugiin.go.jp/itdb_main.nsf/html/index_gian.htm)
2.予防法務の時代
(1)iMac事件
1999年9月20日、東京地裁は、アップルコンピュータの「iMac」の形態が争われた不正競争仮処分事件(平成11(ヨ)第22125号)において、「審理に関して付言する」として、「一般に、企業が、他人の権利を侵害する可能性のある商品を製造、販売するに当たっては、自己の行為の正当性について、あらかじめ、法的な観点からの検討を行い、仮に法的紛争に至ったときには、正当性を示す根拠ないし資料を、すみやかに提示することができるよう準備をすべきであるといえる。」と判示しており、裁判所は、法的リスクのある問題については、十分な調査、検討を尽くしておくことを要求しているという点については注意が必要。
(2)最新法律情報
・最高裁知的財産権判決速報
(http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/$About)