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賃貸住宅トラブル

 賃貸住宅に関するトラブルとしましては、下記グラフの通り、様々なものがありますが、特に、退去時の原状回復義務の範囲及び敷金・保証金の精算が大きな割合をしめております。

(出典)東京都都市整備局
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-3-jyuutaku.htm

 従来、原状回復をめぐる問題につきましては、平成16年2月に国土交通省住宅局が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(改訂版)」を発表しており、一定の基準が示されていましたが、平成16年10月には、東京都が「賃貸住宅紛争防止条例」を施行し、原状回復義務の内容につき、賃貸借契約時に、仲介不動産業者が書面による説明等を行うことを義務付けることになりました。

 現在のところ、大阪では、このような条例は制定されていませんが、新しい借地借家契約が制定されるなど地主・家主側に有利な状況もありますが、消費者契約法の制定等消費者保護の理念等の情勢を踏まえますと、入居者に一方的に不利になるような契約が締結されないよう十分な注意が必要と言えるでしょう。

【参考サイト】
・国土交通省
「原状回復をめぐるトラブルとガイ ドライン(改訂版)」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/genzyokaifukugaido.pdf

「賃貸住宅標準契約書」
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/keiyaku/kei01.html

・東京都
「賃貸住宅紛争防止情景に基づく説明書(モデル)」
http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_seisaku/tintai/310-5-jyuutaku.pdf



一言メッセージ

 人は、単に知っていることによって知慮ある人たるのではなくして、それを実践しうる人たることによってそうなのである。 アリストテレス『アリストテレス ニコマコス倫理学』





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