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2021年09月08日

公益通報者保護法改正法の施行に向けて

 公益通報者保護法改正法の施行(令和4年6月1日予定)に備え、「公益通報者保護法第11条第1項及び第2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針」(2021年08月20日)が公表されました(令和3年8月20日内閣府告示第118号)。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/025523/

 この指針は、公益通報者保護法第11条第4項の規定に基づき、同条第1項に規定する公益通報対応業務従事者の定め及び同条第2項に規定する事業者内部における公益通報に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものであるとされています。

 以下はその抜粋ですが、今後、各企業においてその対応が必要になってきますので注意が必要です。

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第3 従事者の定め(法第 11 条第1項関係)
1 事業者は、内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関して公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者を、従事者として定めなければならない。
2 事業者は、従事者を定める際には、書面により指定をするなど、従事者の地位に就くことが従事者となる者自身に明らかとなる方法により定めなければならない。

第4 内部公益通報対応体制の整備その他の必要な措置(法第 11 条第2項関係)
1 事業者は、部門横断的な公益通報対応業務を行う体制の整備として、次の措置をとらなければならない。
(1) 内部公益通報受付窓口の設置等
 内部公益通報受付窓口を設置し、当該窓口に寄せられる内部公益通報を受け、調査をし、是正に必要な措置をとる部署及び責任者を明確に定める。
(2) 組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に係る公益通報対応業務に関して、組織の長その他幹部に関係する事案については、これらの者からの独立性を確保する措置をとる。
(3) 公益通報対応業務の実施に関する措置
 内部公益通報受付窓口において内部公益通報を受け付け、正当な理由がある場合を除いて、必要な調査を実施する。そして、当該調査の結果、通報対象事実に係る法令違反行為が明らかになった場合には、速やかに是正に必要な措置をとる。また、是正に必要な措置をとった後、当該措置が適切に機能しているかを確認し、適切に機能していない場合には、改めて是正に必要な措置をとる。
(4) 公益通報対応業務における利益相反の排除に関する措置
 内部公益通報受付窓口において受け付ける内部公益通報に関し行われる公益通報対応業務について、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置をとる。

2 事業者は、公益通報者を保護する体制の整備として、次の措置をとらなければならない。
(1) 不利益な取扱いの防止に関する措置
イ 事業者の労働者及び役員等が不利益な取扱いを行うことを防ぐための措置をとるとともに、公益通報者が不利益な取扱いを受けていないかを把握する措置をとり、不利益な取扱いを把握した場合には、適切な救済・回復の措置をとる。
ロ 不利益な取扱いが行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。
(2) 範囲外共有等の防止に関する措置
イ 事業者の労働者及び役員等が範囲外共有を行うことを防ぐための措置をとり、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置をとる。
ロ 事業者の労働者及び役員等が、公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどのやむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる。
ハ 範囲外共有や通報者の探索が行われた場合に、当該行為を行った労働者及び役員等に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他適切な措置をとる。

3 事業者は、内部公益通報対応体制を実効的に機能させるための措置として、次の措置をとらなければならない。
(1) 労働者等及び役員並びに退職者に対する教育・周知に関する措置
イ 法及び内部公益通報対応体制について、労働者等及び役員並びに退職者に対して教育・周知を行う。また、従事者に対しては、公益通報者を特定させる事項の取扱いについて、特に十分に教育を行う。
ロ 労働者等及び役員並びに退職者から寄せられる、内部公益通報対応体制の仕組みや不利益な取扱いに関する質問・相談に対応する。
(2) 是正措置等の通知に関する措置
書面により内部公益通報を受けた場合において、当該内部公益通報に係る通報対象事実の中止その他是正に必要な措置をとったときはその旨を、当該内部公益通報に係る通報対象事実がないときはその旨を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において、当該内部公益通報を行った者に対し、速やかに通知する。
(3) 記録の保管、見直し・改善、運用実績の労働者等及び役員への開示に関する措置
イ 内部公益通報への対応に関する記録を作成し、適切な期間保管する。
ロ 内部公益通報対応体制の定期的な評価・点検を実施し、必要に応じて内部公益通報対応体制の改善を行う。
ハ 内部公益通報受付窓口に寄せられた内部公益通報に関する運用実績の概要を、適正な業務の遂行及び利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の保護に支障がない範囲において労働者等及び役員に開示する。
(4) 内部規程の策定及び運用に関する措置
この指針において求められる事項について、内部規程において定め、また、当該規程の定めに従って運用する。

Category: Author: 近藤 剛史

2021年09月03日

ビジネス関連発明に関する最近の動向

特許庁の審査第四部 審査調査室より、2021年8月「ビジネス関連発明の最近の動向について」という報告がなされています。
https://www.jpo.go.jp/system/patent/gaiyo/sesaku/biz_pat.html

ビジネス関連発明とは、ビジネス方法がICT(Information and Communication Technology:情報通信技術)を利用して実現された発明のことを言うのですが、特許庁ではIPC又はFIとしてG06Qが付与された特許出願をビジネス関連発明とする定義されています。

第四次産業革命の関係では、IoT(Internet of Things)やAI(Artificial Intelligence)等の新たな技術が進展する中、具体的には、IoTの一つのモデルとして、(1)様々なセンサ等からデータを取得、(2)取得されたデータを通信、(3)通信されたデータをクラウド等にビッグデータ化し蓄積、(4)当該データをAI等によって分析、(5)分析によって生まれた新たなデータを、何らかのサービスへ利活用、(6)IoTにおけるビジネスモデルの確立、という(1)~(6)からなるモデルを想定した場合、(5)の利活用や、(6)のビジネスモデルの確立において、自社のビジネスモデルが化体したシステムをビジネス関連発明の特許として保護することが可能な場合があるとされており、その技術の有用性・発展性は言うまでもありません。

また、国内のビジネス関連発明の特許出願件数については、2000年に生じた出願ブーム後の減少傾向は2011年で底を打ち、2012年頃から右肩上がりの増加が続いており、今後も増加傾向が続くと思われることから、そのような点からも注目に値します。

Category: Author: 近藤 剛史

2021年03月10日

取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案

 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案が令和3年3月5日閣議決定され、衆議院に提出された。

 情報通信技術の進展に伴い、オンラインモールなどの「取引デジタルプラットフォーム(取引DPF)」が国民の消費生活にとって重要な基盤となっていることに鑑み、取引デジタルプラットフォームを利用して行われる通信販売に係る取引の適正化及び紛争の解決の促進に関し、取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保するため、取引デジタルプラットフォーム提供者による消費者の利益の保護に資する自主的な取組の促進、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請及び消費者による販売業者等情報の開示の請求に係る措置並びに官民協議会の設置について定める必要があるとするものである。
 これまで違法な商品や危険商品等の流通や販売業者が特定できず紛争解決が困難となる等の問題が発生していたため、消費者利益の保護を図るためのものである。

(1)取引DPF提供者の努力義務(第3条)
(2)商品等の出品の停止(第4条)
(3)販売業者に係る情報の開示請求権(第5条)
(4)官民協議会(第6条~第9条)・申出制度(第10条)

https://www.caa.go.jp/law/bills/assets/consumer_system_cms101_210305_01.pdf

 取引DPF提供者の義務が努力義務に留まっていることから必ずしも十分な法規制がなされるとは言えないが、個別事案において、取引DPF提供者が違法な出品を現認しながら放置していた場合などについては、その法的責任を追及することは可能であろう。

Category: Author: 近藤 剛史

2021年02月01日

「働き方改革」の一生涯型への変容(高齢者雇用安定法の改正)

高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(令和2年4月1日施行(未施行あり))

 西欧では、若い時に短期間集中して働き、その後は夫婦でアーリー・リタイアメントを楽しむというライフスタイルや人生観が根強く存在し、日本でも「ご隠居様」や「隠居生活」という言葉があったりしたのですが、少子高齢化社会の進展や年金財政の破綻的状況により、政府は、どうやら事実上の定年制度廃止に(水面下で)舵を切ったと言えそうです。
 そうなってくると、我々の老後においては、年金に頼らない、一生涯働き続ける生活設計が必要となってくるということになり、今後は、ますます会社や組織にとらわれない、個人のスキルや経験をもとにした働き方や人事評価のあり方、労働時間の自己管理(在宅勤務)、マルチ・タスク(副業)、ジョブ・ディスクリプション(職務記述書)、年齢に応じて職種や労働時間配分を変えること(アロケーション)などが重要になってくると言えそうです。

<参照条文>
第1条(目的)
 この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

第3条(基本的理念)
 高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。
2 労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。

第9条(高年齢者雇用確保措置)
 定年(六十五歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の六十五歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
 一 当該定年の引上げ
 二 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
 三 当該定年の定めの廃止
2 (略)
3 (略)
4 (略)

Category: Author: 近藤 剛史

2021年01月19日

自筆証書遺言における押印日のズレ(最高裁判決)

 自筆証書遺言の有効性が争われていた事件につき,最高裁(第一小法廷)は,令和3年1月18日,「民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書並びに押印を要するとした趣旨は,遺言者の真意を確保すること等にあるところ,必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは,かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがある。したがって,Aが,入院中の平成27年4月13日に本件遺言の全文,同日の日付及び氏名を自書し,退院して9日後の同年5月10日に押印したなどの本件の事実関係の下では,本件遺言書に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって直ちに本件遺言が無効となるものではないというべきである。」(平成31年(受)第427号,第428号 遺言無効確認請求本訴,死因贈与契約存在確認等請求反訴事件)と判示した。
 表面的な形式論だけで判断すると遺言は無効だと判断される余地もあったと言えるが、今後高齢化社会が進んで行き、様々な内容、記載、形式の遺言が多くなることが予想されること、本件では押印日がわずか9日遅れているに過ぎないこと、さらには「遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である」(最高裁昭55年(オ)第973号、昭58・3・18(二小)判決)という判例法理の延長戦上にあることを考えると、妥当は判断であると言えよう。

Category: Author: 近藤 剛史

2021年01月13日

「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」の公表

 インターネット上の匿名の発信者による投稿に関して被害を受けた者は、被害回復のため、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示請求により発信者を特定し、損害賠償請求等を行うことが考えられるが、現在の発信者情報開示制度に関して様々な課題が指摘されており、円滑な被害者救済が図られないという声がある一方で、例えば、企業等が SNS などで行われた自社に批判的な投稿に対して開示要件を充たさないことを知りながら発信者情報開示請求を行うなど、いわば発信者情報開示制度の悪用とも考えられるケースがみられるようになっているとの声もあり、プロバイダ責任制限法における発信者情報開示の在り方について「発信者情報開示の在り方に関する研究会」にて検討が行われ、令和2年12月「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」が公表された。
 その報告書では、「新たな裁判手続の創設及び特定の通信ログの早期保全」のための方策として、発信者の権利利益の確保に十分配慮しつつ、迅速かつ円滑な被害者の権利回復が適切に図られるようにするという目的を実現するために、現行法上の開示請求権を存置し、これに加えて非訟手続を新たに設けることを前提として、アクセスプロバイダを早期に特定し、権利侵害に関係する特定の通信ログ及び発信者の住所・氏名等を迅速に保全するとともに、開示可否について1つの手続の中で判断可能とするような非訟手続を創設することが適当であるとしている。
 実際に迅速かつ適切な被害者救済が行われるためには、法的手続の代理人となる弁護士の知見・力量のみならず、裁判所における人的・物的組織の充実、法律扶助(法テラス)の拡充、ITスキルの向上など課題が山積している。

「発信者情報開示の在り方に関する研究会 最終とりまとめ」(令和2年12月)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000724725.pdf

Category: Author: 近藤 剛史

2021年01月12日

コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー 2020

 日本取締役協会は、2021年1月7日、コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー 2020を発表しました。その審査のポイントは、社外取締役の員数、業績指標、時価総額などのほか、ガバナンス体制整備の指標を加点要件として、パフォーマンス評価として、みさき投資による経営指標分析を活用し、Winner Company 3社を選出した上で、審査委員によるトップマネジメントへのインタビュー調査を行い、Grand Prize Company 1社を決定したとしています。
 そのGrand Prize Company に選出されたキリンホールディングス株式会社について、審査委員長 斉藤惇氏(日本野球機構会長・プロ野球組織コミッショナー)は、「社長自らマイケル・ポーター教授に会い、彼の唱えるCSV、即ち積極的社会貢献を実践することによって企業の成長と財務的価値を拡大するというテーマに先頭に立って取り組んでいる。当社のコア技術である発酵バイオテクノロジーをベースとして(ヘルスサイエンス)、社会が求める価値を創造することによって社会に貢献するという企業目的を明確にし、その実践に当たって多様性に富んだスキルの高い外部人材を経営に招き、透明性の高いガバナンス体制を構築している」と述べています。

コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー®2020 受賞企業発表 - 日本取締役協会
日本取締役協会は、企業表彰コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤーの2020年度...
Category: Author: 近藤 剛史

2020年12月21日

最近のサイバー攻撃の状況を踏まえた経営者への注意喚起

 最近のEmotet(エモテット)と呼ばれるウイルスへの感染を誘導する高度化した攻撃メール(実在の相手の氏名、メールアドレス、メールの内容等の一部を流用して正規のメールへの返信を装っていたり、業務上開封してしまいそうな巧妙な文面となっているものが多い)が増えている状況を踏まえ、、2020年12月18日、経済産業省商務情報政策局サイバーセキュリティ課より「最近のサイバー攻撃の状況を踏まえた経営者への注意喚起」が発出されています。
 具体的には、下記項目のチェックが要求されています。

① 攻撃は格段に高度化し、被害の形態も様々な関係者を巻き込む複雑なものになり、技術的な対策だけではなく関係者との調整や事業継続等の判断が必要に。改めて経営者がリーダーシップを。
② ランサムウェア攻撃による被害への対応は企業の信頼に直結。経営者でなければ判断できない問題。
③ 海外拠点とのシステム統合を進める際、サイバーセキュリティを踏まえたグローバルガバナンスの確立を。
④ 基本行動指針(高密度な情報共有、機微技術情報の流出懸念時の報告、適切な場合の公表)の徹底を。

https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201218008/20201218008-1.pdf

Category: Author: 近藤 剛史

2020年12月13日

中小企業庁の知的財産取引に関する調査・検討

 令和2年11月26日、中小企業庁の知的財産取引検討会(第5回)が開催され、知的財産取引に係るガイドライン(案)及び各種契約書のひな形(秘密保持契約書、共同開発契約書、開発委託契約書及び製造委託契約書)等の資料が公表されている。大企業と中小企業との間の立場・力関係などから、未だに不適切な取引慣行(例えば、一方的条件に基づいた契約の締結、知的財産権移転の強要、ノウハウ等の開示の強要等)が存在しているとの認識のもと、かかる慣行を解消することを目指し、調査・検討等がなされている。

知的財産取引検討会(第5回) 配布資料
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/kenkyukai/chizaitorihiki/201126chizaitorihiki.html

Category: Author: 近藤 剛史

2020年08月03日

暑中お見舞い申し上げます。

 

Category: Author: スタッフ
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